いわゆるFX、「外国為替証拠金取引」は、平成17年に金融先物取引法改正法が施行され、登録制度、不招請勧誘(無差別の電話・訪問勧誘を一律に禁止する制度)が導入された結果、強引なセールスなどの問題は解決されてきました。しかし、最近はそれとはまた違った問題が浮上してきています。

現在の問題は、システムトラブルです。「安全性」を強調してきた取引所取引までシステムダウンと見られる「アクセス障害を起こし、反対取引ができずに、損害を拡大させてしまう!」という事態が生じています。取引業者においてもこの種のシステムトラブルは少なくありません。高いレバレッジをかけた上に、取引レートが急激に変動する外国為替証拠金取引において、瞬時の約定ができなければ、事態は深刻です。この点、平成20年に職権で専門委員が手続に参加し審理された上で初めての司法判断が下されています。

こうした問題解決に期待します。

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